大判例

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静岡地方裁判所吉原支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役八月及び罰金一万円に処する。

但し、この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(一)  罪となるべき事実

被告人は富士宮市大中里七百四十二番地において富士宮ホテルを経営しているものであるところ、昭和三十六年十一月頃より昭和三十七年十一月中旬頃までの間、別紙犯罪一覧表記載のとおり前後三十回に亘り、芸妓置屋新杵屋の芸妓加代子こと秋山房枝(当二十六年)外八名の芸妓が不特定の客である青木信夫外十四名を相手に売春するに際し、その情を知りながら同客等より金千二百円乃至千六百円の部屋代を徴して同ホテル二階客室を提供し、もつて売春を行う場所を提供することを業としたものである。

(二)  証拠の標目(省略)

(三)  法令の適用

売春防止法第十一条第二項、罰金等臨時措置法第二条、刑法第二十五条第一項、第十八条

(昭和三八年四月一六日 静岡地方裁判所吉原支部)

(別紙犯罪一覧表は省略する。)

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